病院以外の場所で看護師として働く機会は様々ありますが、そのうちの一つが保育園で勤務する「保育園看護師」です。産休明けの職場復帰のため、0歳児から保育園に預けるお母さんも増えていることなどもあって、年を追うごとにそのニーズが高まってきています。以前から保育園では嘱託医を置くよう義務付けられており、嘱託医が定期的な健康診断や保育園での健康管理において指導に当たってきましたが、医師が実際に来園できるのは普通多くても年に数回であり、保育園での健康管理の実際のニーズに応える面では限界がありました。

そうしたなか厚生労働省は、保育園に看護師もしくは保健師を配置することによってニーズに応えるよう法整備などを進めていて、保育園において最低1人の看護師を配置することが「努力義務」とされています。各保育園には、預かっている児童の数につき、配置しなければならない保育士の最低人数が法律によって定められています。たとえば0歳児なら児童3人につき保育士1人、1歳児なら6人につき1人といった具合です。ただし保育園で働く看護師または保健師は、1人に限って保育士とみなすことができることになっていました。平成27年の法改正ではこれが1歩進んで、准看護師も1人に限って保育士とみなすことができるようになりました。

特に0歳児などの乳児は体調が急に変わることもあり、保育士だけでは対応が難しい場合もあることからこうした流れになってきていますが、看護師・准看護師の方にとっては働き方の選択肢が増えることになるので、歓迎できる流れかもしれません。採用する保育園側からしても、集団感染の防止や衛生管理などの面で、保育士の観点からだけでは気づきにくい点にも気づかせてくれる看護師さんの存在は貴重です。子供好きであることは第一の条件になってくるでしょうが、夜勤がない職場や土日・祝日に休める職場を希望する看護師さんであれば、選択肢の一つとして考えてみても良いかもしれませんね。